共同研究講座について

 共同研究講座は,本学と民間等外部の機関が共同して行う研究制度です。外部機関等から本学に受け入れる経費を活用して、設置及び運営し、当該研究の進展及び充実に役立てることを目的としています。

 研究内容等について、お気軽にご相談・お問い合わせください。当該教員が、課題に対し共に向き合います。

定義

⑴「共同研究講座」
 講座において行われる研究に相当する活動を外部機関等と共同して実施するものです。
 外部機関等から本学に受け入れた経費により、研究の実施に伴う諸経費を賄います。

⑵「共同研究部門」
 研究部門において行われる研究に相当する活動を外部機関等と共同して実施するものです。
 外部機関等から本学に受け入れた経費により、研究の実施に伴う諸経費を賄います。

概要

● 共同研究講座名称
 当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付けることができます。
 外部機関等から申出があったときは,外部機関等が明らかとなるような字句を前項の名称に付加することもできます。

● 継続期間
 原則として2年以上5年以下ですが、更新することもできます。

● 共同研究講座等の構成
 共同研究講座には、教授、准教授、講師又は助教を1人以上、企業等から原則1人以上配置します。
 また、共同研究講座等教員の選考は、本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じて行います。

● 共同研究講座等教員の職務
 共同研究講座等教員は、当該共同研究講座等における教育研究に従事します。
 また、部局等の長が必要と認めた場合は、当該共同研究講座等における教育研究に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当することができます。

● 経費の受け入れ等
 共同研究講座等に係る経費は、その存続期間に係る総額を研究開始前に一括して受け入れることを原則としています。
 ただし、継続して受入れが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができます。
(共同研究講座等を設置する建物の使用料、光熱水費その他施設使用にかかる経費、教員の設備利用、授業、研究指導その他教育研究に必要な経費等)

手続きの流れ

規定・様式

■共同研究講座及び共同研究部門 規定(令和4年4月1日規程 11-8 号)

■共同研究講座等設置申込書 (様式第1号)(令和4年4月1日規定11‐8号)